Learnify ソフトウェア利用許諾契約書(以下、「本契約」といいます)は、 ソフトウェア版(以下、「本ソフトウェア」といいます)を利用する個人、法人、団体または機関(以下、「お客様」といいます)と、株式会社CLANE(以下、「CLANE」といいます)との間における契約です。もし、お客様が本契約に同意しないのであれば、本ソフトウェアをダウンロードしたり、インストールしたり、または利用してはなりません。お客様が本ソフトウェアをダウンロードしたり、インストールしたり、または利用した場合には、本契約に同意したものとみなされます。
第1条【定義】
本契約において、以下の各用語は以下に定めるところによるものとします。
第2条【本契約の有効期間】
第3条【本サービスの提供及び本ソフトウェアの利用】
第4条【サーバーの管理】
第5条【インターネット環境】
第6条【テクニカル・サポート】
お客様は、本ソフトウェアについて、本契約の有効期間中、CLANEより提供されるテクニカル・サポートを受けられるものとします。(テクニカル・サポートの内容については、別紙「Learnify テクニカル・サポート詳細」に記載)
第7条【コンプライアンス】
お客様は、本サービス又は本ソフトウェアの利用にあたって、全ての適用ある法令を遵守するものとします
第8条【アップデート・アップグレード】
第9条【対価】
第10条【仕様変更・追加機能等】
第11条【コンテンツに関する責任等】
6.CLANEは、お客様のサポートのために必要最小限の範囲で、かつ、お客様の要請又はお客様の許諾に基づき (ただし、下記(ア)から(エ)の場合には必ずしもこれらを要しないものとします。)、お客様のコンテンツにアクセス、削除、移動及び修正を行うことがあります。
(1)サービスの安全な運営と提供のため
(2)サービスの問題、サービスのシステム上の問題を防止、解消するため
(3)裁判所その他公的機関の強制力ある判決、命令、その他法令上の義務の履行のため
(4)お客様のコンテンツが法令違反又は次条第1項各号に抵触している状態にあるとCLANEが合理的に認める場合に、当該状態を解消するため
第12条【禁止事項等】
1.お客様は、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1)本ソフトウェアについてのリバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアッセンブル、又はその他本ソフトウェアのソースコード若しくはアルゴリズムを再構築若しくは明らかにしようとする試み
(2)本ソフトウェアの全部若しくは一部又はその複製を、第三者に販売、譲渡、ライセンス供与、開示、配布、その他の方法による移転等第三者が使用できるようにすること
(3)法令上禁止されているコンテンツ又は第三者の権利を侵害するコンテンツをアップロードすること
(4)本サービスを利用して、スパムメールの送信、フィッシングサイトの運用その他の法令により禁止されている行為又は公序良俗に反する行為を行い、又は第三者に行わせること
(5)虚偽の登録情報を送信すること又は他者になりすますこと
(6)上記の他、CLANEが不適切と判断する行為
第13条【CLANEによる保証】
CLANEは、情報についての管理者の意図に反し又は許可なくコンピューター、コンピューター・システム又はコンピューターネットワーク内の情報を変更し、損失し、破壊し、記録し又は送信するように意図的に設計された命令を本ソフトウェアに含めていないことを保証します。この保証は、本ソフトウェアにオープンソースコードが含まれる場合には、当該オープンソースコードには適用されません。本契約の有効期間中、本ソフトウェアに本項の保証に反するもの(オープンソースコードを除きます)が含まれていることが判明した場合には、CLANEは、唯一の法的救済として、CLANEの費用において、本ソフトウェアの主要な機能を損なうことなく本条に定める保証に合致するように本ソフトウェアを改変又は交換する合理的な営業上の努力を払います。お客様は、本条に定める保証の違反についての他の法的救済を求める前に、CLANEが当該変更又は交換を行うための猶予を与えるものとします。
第14条【サービスの停止、中断等】
1.CLANEは、本サービスについて代金を受領している場合といえども、以下の場合に自己の判断で本サービスの停止、中断を行うことができます。この場合、CLANEは、お客様又はいかなる第三者に対しても、当該、停止又は中断について、損害賠償の責を負わないものとします。
(1)転送量あるいは容量の制限の有無にかかわらず、本サービスのシステムに重大な影響を与えるあるいは他の利用者の妨げになるおそれのあるとCLANEがみなす転送量、容量の増大がある場合
(2)上記に準じるとCLANEがみなす本サービスのシステムに重大な影響を与える本サービスの利用がある場合
2.CLANEは、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様への事前の通知又はお客様の承諾を要することなく、本サービスの提供を中断又は停止することがあります。この場合にCLANEは、お客様が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。次号のいずれかの事由に基づく本サービスの提供の中断又は停止があった場合にもお客様は、本サービスについての対価の支払義務を免れないものとします。
(1)サーバー及びその他関連する設備の定期的なメンテナンス作業を行なう場合
(2)サーバー及びその他関連する設備の故障により保守を行なう場合
(3)運用上又は技術上の必要性がある場合
(4)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(5)法令に基づく場合
(6)電気通信の障害や遅延
(7)サーバー及びその他関連する設備内のソフトウェア(本ソフトウェアを含みます)の瑕疵
(8)お客様が本契約の成立に際してCLANEに対して提供した情報の誤りに基づき本サービスの成立が技術的に困難である場合
4.CLANEは、本サービスを維持するために合理的な努力を行います。但し、CLANEは、情報の遅れ、送信違い、未送信、アクセスの制限や損失、バグや他のエラー、本サービスへのアクセスをシェアすることによる認定されていない使用、また、本サービスと相互の影響によって起きたいかなる損害、データ、顧客情報及び販売業者データの紛失、機会損失、その他事業への支障に対しいかなる責任も負いません。本サービスにあるデータ及び情報は、お客様の責任において維持しバックアップしてください。更に、CLANEは、次の事項についても一切保証いたしません。
(1)本サービスにつきお客様の個別の具体的な要求に対応すること
(2)本サービスが中断されないこと、タイムリーであること、安全であること、エラーのないこと
(3)本サービスを使用して得た結果が正確又は信頼性があること
第15条【契約の更新の方法及び契約の解除】
2.CLANEは、お客様に以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、お客様への通知又は催告を要することなく、本サービスを停止し、又は本契約を解除することができるものとします。
(1)お客様が禁止事項(第15条第1項各号)に該当する行為を行った場合
(2)お客様がCLANEへの支払を遅延したとき
(3)前号の他、本契約に違反し、是正の見込みがないとCLANEが認めた場合
(4)支払停止又は支払不能となったとき
(5)手形又は小切手が不渡となったとき
(6)差押、仮差押え若しくは競売の申し立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(7)破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立をしたとき、又は申立を受けたとき
(8)信用状態に重大な不安が生じたとき
(9)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
(10)解散、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(11)本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき
3.お客様は、CLANEに以下の各号の事由が生じた場合、CLANEへの通知又は催告を要することなく、本契約を解除することができるものとし、解除日において本契約は終了するものとします。解除は、契約管理画面にて行なうものとします。お客様は、代理店を通じて本契約を締結された場合には当該代理店を通じてCLANEに対して解除の通知を行うものとします。
(1)CLANEが本契約に違反し、是正の見込みがないとお客様が認めた場合
(2)支払停止又は支払不能となったとき
(3)手形又は小切手が不渡となったとき
(4)差押、仮差押え若しくは競売の申し立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立をしたとき、又は申立を受けたとき
(6)信用状態に重大な不安が生じたとき
(7)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
(8)解散、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(9)本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき
4.第2項、第3項に加え、CLANE及びお客様は、相手方に以下の各号の事由が生じた場合には、本契約を解除することができるものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6)前各号における暴力団員等とは、以下に該当する者を指します。 1 暴力団 2 暴力団員 3 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 4 暴力団準構成員 5 暴力団関係企業 6 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 7 その他前各号に準ずる者
5.CLANEは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。本項に基づく本サービスの全部の廃止をした場合、CLANEは何らの債務を負うことなく、本契約を解除することができるものとします。
(1)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(2)本サービスのサーバー環境の提供業者がサーバー環境を提供できなくなったとき
(3)お客様がCLANEへの支払を遅延した場合
第16条【その他免責事項及び責任制限】
第17条【その他】
2025年4月1日
以上